火葬した後の遺灰を海にまく「海洋散骨」が増えているそうです。
もちろん、火葬後すぐにではなく、一周忌などに行うことが多いようです。
お墓に納骨しても、代が変わっていくにつれて、墓参りする人も少なくなり、ついには途絶えて、無縁仏になってしまうことも多い現実を考えると、故人が生前に海洋散骨を希望した時などは、海洋散骨葬をして、遺族は、遺骨の一部や遺品(形見)を持って故人を偲ぶ、ということですね。
散骨を希望する人の理由としては、「自然に還(かえ)りたい」、「広い海の中で眠りたい」、「お墓を継ぐ人がいない」、「お墓を作るお金がない」、「入る墓を決める時の親戚とのやり取りが面倒」などさまざまのようです。
葬儀は、その家の宗派やしきたりがあったり、また、家族だけでなく親戚も関わることが多いので、揉め事やトラブルにならないよう、故人が生前に海洋散骨を希望することを遺言などで明記しておくことがよいかもしれません。
なお、「墓地、埋葬等に関する法律」というのがあります。
(*)墓地、埋葬等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
節度を持って行なわれる限り違法ではないのですが、自治体が規制している場合もあるので、海洋散骨をする際は、自治体に問い合わせた方がよいと思います。
また、海洋散骨を代行してくれる代行散骨業者もあるようです。
沿岸部では、漁師さんや釣り人や観光客や近隣住民の方々が迷惑に感じることもあるので、ボートやクルーザーで沿岸を離れたところに行き、海洋葬(散骨)を行うようです。
家族が立ち会うのが主流ですが、家族は乗船せず、代行業者の社員だけで全てを行う代行散骨もあるようです。
費用は、業者やサービス内容によってまちまちですが、100万円を超えるようなことはないと思います。
高齢化が進み、身寄りのない高齢者が増えると、海洋散骨も今後、さらに増えていくかもしれませんね。
なお、琵琶湖は海洋ではありませんが、特に禁止されていることはないようです。
(ただし、琵琶湖での散骨を希望される人は、自治体や滋賀県に問い合わせた方がよいかと思います。)
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